レポート綴 

社会哲学(水―34)

社会契約説の現代的意義について述べよ。


「鎖」の認識



社会契約説:近代自然法思想の社会理論。国家の存立とくに国家主権の理論的基礎を個人相互の自発的契約においてみる立場。(社会学小辞典/有斐閣/1997[新版])

 市民階級が経済的力をつけ、市民革命の起こる社会の変動期にあった時代に、社会契約説は現われた。その時代、旧来の宗教的権力・聖職者たちの特権を否定するとともに、絶対主義を打破する思想として、社会契約説は大きな意味を持っていた。市民は、支配から逃れ自由になることを切実に願っていたからだ。

 ルソーは、人間の歴史は自然的自由を失っていく過程だと考えた。自然状態にいる人間は、ひとりひとり自由に独立しており、自己保存の欲望(自己愛という)は思いやり(あわれみともいう)によって緩和されていた。しかし、文明が発達すると私有財産による所有欲がふくらみ、不平等が生まれる。その中で、人びとは当初はもっていたはずの思いやりをなくしていく。ルソーは「社会契約論」(1762 )の冒頭でこう言う。「人間は自由なものとして生まれた、しかもいたるところで鎖につながれている。自分が他人の主人であると思っているようなものも、実はその人びと以上にドレイなのだ。」(p.15/岩波文庫/昭和二九年)文明を発展させた人間はもはや人との関係の中でしか生きられない。しかしこの「関係」は自由を抑圧する「鎖」となってしまった。だから、自然状態には帰れない以上、この「鎖」を積極的に認め、自然状態とは別な形で自由を回復することを説く。ルソーにおける「社会契約」は、人が他人とともに社会を形成する以上、市民でありつづけ、そこで自由であるような関係のつくりかたなのだろう。
独立し、かつ自由であろうとした当時の人びとが、「国家主権の理論的基礎を個人相互の自発的契約においてみる」(上記有斐閣より)ことは、まさに理想ではなく現実として受け入れるものであった。「鎖」を積極的に受け入れることが、自由を得ることだったからだ。

 社会契約説は、まさに「鎖」から自由を欲した人びとによって受け入れられ、時代に大きな意味をもたらした。だが、現代において「社会契約説」はもはや意味をもたないと私は考える。あえて、日本における場合を例にすると、人びとはあれほど欲した自由をあたり前のものにしてしまった。いや、実際は自由を手にしたわけではないのだが、手にしたと思い込んでいる。だから今、自己の自由が犯されるとは夢にも思っていない。それは、そもそもの「鎖」が人間を束縛し、自由を犯すものではないと人びとが思い込んでいる状態にあるからだ。現実的な目で見ると、投票率が最低を記録し、先の参議院選ですら与党交替にならず、多数決が不平等性を持ってしまっていることに気付かない現代人の間で、国家主権の基礎が個人相互の自発的契約によっていると、誰が感じているというのだろう。ルソーの言葉を借りるならば、現代人はもうドレイに成り下がっている。現代人は生まれながらにしてドレイであったがゆえに、自発的契約を放棄した。「ドレイは彼らの鎖のなかですべてを失ってしまう、そこから逃れたいという欲望までも。」(p.18/ルソー「社会契約論」岩波文庫より)たかだか50年前の戦争もまた、人びとに自発的契約を結ばせるには至らなかった。人びとは無気力になっただけであり、再び無気力な人びとを強引に支配したのは、やはり国家であったからだ。

 私が現代において「社会契約説」が意味をもたないと考えるのは、その考えがいかに理想的であっても、ただの理想であって、現実にひとびとがそれを受け入れているわけではないからだ。国家の機関(立法・司法・行政)がいかにうまく作用してしていようとも、人びとは機関のドレイとして支配されている以上、それは契約で成り立った国家ではないだろう。現代人は「鎖」をどのように認識しているのか。そもそも認識できているのか。その「鎖」に対する認識が、はっきりとできてこそ「社会契約論」は意味を持つ。「鎖」から逃れたいという欲望すらない現代人において、自発的契約とは、何を意味しているのか。なにも意味してはいないだろう。社会契約説は、ひとびとに権利を主張する勇気を与え、制度を確立させたかもしれないが、権利が脅かされる恐怖や権利を主張し続ける意義を与えなかった。いや、与えているが、後世までも人びとは受け入れなかった。再び人びとがドレイに成り下がってしまった以上、社会契約説の理論は一から受け入れ直さなければならないだろう。

 世が平和であると、人びとはその平和が無数の夥しい血や願いによって成り立ったものだということを忘れる。再び乱世の世になったとき、また同じことを繰り返すことを忘れている。「人は、つねに自分の幸福をのぞむものだが、つねに幸福を見わけることができるわけではない」(p.46/ルソー「社会契約論」岩波文庫より)とルソー自身が指摘しているように。


参考文献
社会学小辞典/有斐閣/1997[新版]
「社会契約論」/ルソー岩波書店/昭和二九年
新倫理/数研出版/平成七年


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