レポート綴 

社会哲学(片山)

支配と自由


・社会契約論と相互承認論の関係について述べよ。(2000字以内)

 まず、社会契約論と相互承認論がどういうものであるかを述べたい。「社会契約論」は、辞書を紐解くと、こうある。「人々が社会を設立するために全員一致で結んだ『最初の約束』=社会契約にあり、国家の考察にあたって何よりも重要なことは、この最初の契約に立ち戻ることである。人間はさまざまな障害のために幸福な自然状態にとどまりえなくなり、個別利益のために充足を求めて各人が結合して共同の力で全員の安全と財産を防衛し保護する社会契約が必要になる。」つまり端的に言うと、各人が自分のすべてを共同体に譲渡し、それと引き替えに安全や財産に対する権利を共同体から受け取る、ということである。では、相互承認論とはどういうものか。哲学における最初の相互行為論にフィヒテの「自然法の基礎」における相互承認論がある。「意識と自己意識は、その形式的条件がすべて出揃っても単に可能的であるにとどまり、現実的になるためには、他者による<行為への促し>(Aufforderung)が必要である。」「促しによって自己意識が現実化し、それ以後は、行為者は<整合性の規則>(現代的に言うなら<行動予期>)に従って、相手を理性的存在者の概念に適しく扱う。
」これが、法的・道徳的行為の基本形式としてある。フィヒテの相互承認論はヘーゲルの<主―奴の弁証法>へと彫琢されることとなった。

 この二者で、私がどういうことを言わんとしているか。一言でいうなら、社会契約を結ぶには相互承認が必要である、ということだ。もっと聞き慣れた言葉で表すなら「人はひとりでは生きていけない」ということである。ルソー「社会契約論」の冒頭にこう言われている。「人間は自由に生れついたが、しかしいたるところで鎖につながれている。あるものは自分を他人の主人とみなしているが、しかしそういう彼らこそ他人以上に奴隷である。いかにしてこのような変化がおこったのか、私はしらない。なにがこの変化を合法化しているのか、この問題なら解くことができると私は思う。」まさにここには、ヘーゲルが「精神現象学」でいう支配と奴隷の弁証法と、「承認されること」が問題として先取りされているのだ。

 ルソーの前に社会契約論を説いたホッブスもまた、「万人の万人に対する闘争」状態としての自然状態を契約による主権の樹立によって克服し、主君への服従を説く服従契約を主張した。これを、支配があって自由がある、自由があって支配がある、といういわば光と影のような関係だと私は汲み取りたい。

 「相互承認」という言葉に立ち戻ろう。相互承認とは、各人が他人に相互に依存し、助け合いながらも、自立的であることを意味する。共同体において、各人は他人の存立にとって不可欠な存在であることを認め、他人をそのようなものとして尊重することである。つまり共同体において「自由」であるというための基本的な概念だと言えないか。ヘーゲルの名言「各人が他人のなかに自分を見いだす」というのは、つまりこういうことなのである。

 「社会契約」において、所有そのものの段階では個人と他人の相互関係が明示されていないが、契約を複数の個人が合意に基づいて共通意志を形成するということを考えてみると、やはりそこには「相互承認」という概念が不可欠だ。相互承認が成り立ってこその社会契約だといえよう。

 ただ、今は支配という概念が社会というものに適応していない。また自由という概念も誤解されがちである。迷惑さえかけなければ自分勝手に生きてもいい、と思っている浅はかな人間が多いように感じる。人々は互いに支配しあい、支配されあい、そしてその上に自由がある。そのことを現代人は忘れている。だからおそらく、そこに相互承認というとても原則的な関係を見つけることができない。そして、社会契約という言葉もピンと来ないにちがいないのだ。私は、この支配と自由の関係を切実に感じながらも、気付かないでいる人のあまりの多さに、ときどき驚愕させられる。あの、フランス革命の頃の人々は一体どうであったか、そう想わずにはいられない。


参考文献
「岩波 哲学・思想辞典」 岩波書店
「疎外と国家 : ルソー・ヘーゲル・マルクス」
フリードリッヒ・ミュラー著/清水正徳訳/福村出版
「ヘーゲルの精神現象学」 金子武蔵著/以文社
「精神の現象学」 ヘーゲル/金子武蔵訳/岩波書店
「社会契約論」 ルソー/桑原武夫・前川貞次郎訳,/岩波書店


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